提携協定書 |
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台湾深層海水資源利用学会と海洋深層水利用学会は海洋深層水資源利用の促進において、交流と協力関係を締結することに同意し、以下の事項を協定する。 |
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一、 |
両学会は国際友好の精神に基づき、双方の理解を深め、海洋深層水資源利用における学術・技術および産業の交流を促進することに努める。 |
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二、 |
両学会はお互いの会員を対象に、海洋深層水資源利用において学術・技術および産業交流の場を設けて、交流を促進させることに同意する。
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三、 |
本協定書に記載されている目的の実現に向けて、両学会は会員の相互訪問、シンポジウムの共同開催や情報交換などの具体的な協力事業をそれぞれの会則や財務状況に基づき、実施方法を定める。 |
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四、 |
両学会は代表を推し、定期的に上記の協力事業の進行状況や成果を確認する。 |
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五、 |
本協定書の有効期限は二年とする。提携の延長は両学会の意向により決定する。両学会のいずれかが延長しない場合、満了日の三ヶ月前までに、書面にて相手に通知する。 |
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六、 |
両学会の提携関係を証する本協定書は双方代表の署名をもって発効し、各学会に一通ずつを保管する。 |
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